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食品表示に注意!

第2回

砂糖をたっぷり使っていても「砂糖不使用」、「砂糖は一切使用しておりません」と表示できるって知っていました?栄養表示基準では「無添加や不使用というのは、食品の加工段階で砂糖を使っていないだけで、その食品に含まれていないということではない」のです。

食品加工業者は様々な原材料を仕入れて食品を加工しますが、仕入れた原材料に砂糖が含まれていても、それを使って別の食品に加工をするときに砂糖を使わなければ、無添加、不使用などと表示ができるのです。

一例を見てみましょう。アンパンを作って売っているパン屋(加工業者)が、砂糖の含まれたアンを仕入れ、砂糖を使わないパン生地でアンを包み、パンを焼き上げた場合、「砂糖無添加(不使用)」と表示できます。

一方、自家製の砂糖入りアンをつくり、砂糖を使わないパン生地に包んで焼きあげている別のパン屋は、「砂糖無添加」と、表示できません。

え〜っ!て、思わず声を上げたくなってしまうでしょうが、全く同量の砂糖入りのアンを使っていても、加工方法によって、全く正反対の砂糖表示になるのです。

「食塩無添加」も考え方は一緒!ご注意を!

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