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「栄養機能食品」

表示に騙されないで!!

効能効果も宣伝できる

日本の法律では、口に入れるものは、一般食品か医薬品のどちらかであり、それ以外のカテゴリーは存在しませんでした。それが、1991年、保健機能を表示することができる「特定保健用食品(トクホ)」制度がスタートしました。そして、2001年4月には、新たに、「栄養機能食品」という分類が増え、「栄養機能食品」と表示されたサプリメントが、ドラッグストアなどの店頭に並びはじめました。

これまでサプリメントには、ビタミンやミネラルの効果を表示することは法律で一切認められていませんでしたが、新たな分類、「栄養機能食品」であればビタミン12種類とミネラル5種類類の効能表示がOKに。例えば、ビタミンE だったら「抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける」とか、カルシウムなら、「骨や歯の形成に必要」などのように効果を表示してもいいことになりました。

消費者は、「栄養機能食品」と表示され、効用もきちんとうたってあれば、厚生省のお墨付きの、より優れた製品であるように思うでしょう。ところがどっこい。これには大きな落とし穴があるんです。

めちゃくちゃに低い上限

栄養機能食品にはビタミン・ミネラルなどの栄養素がある一定量含まれている必要があるけど、問題は上限もあること。1日摂取目安量の上限値がかなり低い値に設定されており、しかもその科学的根拠が明確ではないのです。つまり、摂取しても効果を得られない、摂取する意味のあまりない製品に「栄養機能食品」という表示が認められ、効能効果が宣伝できるということなのです。

逆に、体にプラスの影響力がある分量の栄養素が入っている製品は、栄養機能食品とは表示できず、効能効果を宣伝すれば、即、薬事法違反になってしまいます。これっておかしいと思いませんか?

例えば、ホリスティック栄養学ではビタミンB12の1日の必要量は200〜400mcgとされているのに、機能食品であるためには、0.8〜60mcg範囲での含有しか認められてません。これでは何のためにサプリメントを摂るのかわかりません。

おかしな分類ができたため、健康食品業者は効果的な製品作りを考えるより、効能効果を合法的に宣伝できるよう、指定栄養素の含有量の少ない商品作りに走っています。消費者の健康なんて、どうでもいいようです。

厚生労働省は、今後、他の栄養素についても順次、栄養機能食品にしていく予定のようですが、国民の本当の健康を目指した基準にしてもらいたいものです。

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